厚生労働省より「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布及び密封包装食品製造業の対象外食品の追加手続について」の連絡がありました。
内容は以下の通りです。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が1月19日に公布され、食品衛生法施行規則(以下「省令」と言います。)第66条の10が改正されましたのでお知らせします。
食品衛生法第55条に基づく「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、第66条の10に新たに食品が追加されております。
○省令第66条の10に新たに食品を追加する場合の手続について
今般の省令改正に係るパブリックコメントにおいて、食品の追加のご要望が多数あったことから、引き続き検討を行うため、追加要請手続を定めましたので通知をお送りします。
<送付資料>
・食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
・自治体宛て施行通知
・追加手続通知、様式
・営業届出リーフレット(ご参考)