この4月より倉庫業法第9条「料金等の掲示」が改正され、一部例外の事業者を除き、ホームページ上においても約款、保管室温の掲示することが必要となりました。

約款の掲載について静岡県冷蔵倉庫協会より、標準冷蔵倉庫寄託約款を使用する事業者が独自で約款を掲載するのではなく、日冷倉協ホームページの約款掲載ページをにリンク先として張る方法は取れないかとのお問い合わせをいただきまして、国交省に確認したところ、問題ないとのことでした。

つきましては、標準冷蔵倉庫寄託約款を使用する場合の、日冷倉協のホームページの標準冷蔵倉庫寄託約款掲載ページのURLは以下の通りです。

https://www.jarw.or.jp/faq/1068