「冷媒フロン類取扱知見者講習」に関しましては、環境省及び経済産業省にその適正
性を照会するため確認申請を提出しておりましたが、本日、確認済みとなり、経済産
業省のHPに掲示されましたのでお知らせします。環境省のHPには、後程掲示されると
思います。

経済産業省HP:
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/jyubun_chiken.html

本講習につきましては、既に5回開催しておりますが、開催済みの講習も含めて確認
済みとなっております。また、東北と四国で開催予定の講習は、日程・場所が未定と
して確認申請しておりますので、早急に変更申請を致します。

本講習の受講対象者はB区分(高圧ガス製造保安責任者免状所有者)及びC区分(実務
経験3年以上)としており、C区分に関しては、当初、対象となる機器の上限値は設け
ておりませんでしたが、折衝の結果、下記のような制限が設けられました。

C区分の対象となる機器の上限値:
「講習修了者が勤務する事業所が所有又は管理する原動機等の定格出力が75kw以下の
空調機器・冷凍冷蔵機器」

制限は設けられたものの、JRECOさんの「第2種冷媒フロン類取扱技術者」の上限値
は、空調機器25kw以下・冷凍冷蔵機器15kw以下とされており、大きな譲歩をして頂い
たと考えております。

既に受講済みのC区分受講者には、主旨承諾依頼の案内文を送付し、ご理解を頂きた
いと思います。