標題の件、3月にもご案内しておりますが、報告期日(7月31日)が迫ってまいりましたので再度お知らせいたします。
フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管理者は、フロン類の漏えい量を算定し、一定規模以上(事業者全体でCO2換算1,000トン/年以上)の漏えいがあった場合は事業所管大臣へ報告することになっております。
報告期間:平成28年4月1日から7月31日まで
報告先 :事業を所管する省庁の窓口
倉庫業の場合:国土交通省物流産業室担当者 宛
(2つ以上の事業を行っている場合は、それぞれの事業を所管する省庁の窓口)
提出方法:以下の方法から選択
①書面(1部)
②磁気ディスク
③電子報告
報告書の作成には、環境省HPに公開されている「報告書作成支援ツール」を利用することができます。
また、電子報告のシステムを利用すれば、複数省庁へも1回の操作で提出可能となります。
報告書作成支援ツール⇒http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/tool.html
電子報告システム⇒http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/denshi.html