(告示) (省令)新旧対照表 【set】180629_省令改正プレスリリース 【セット版】倉庫業法施行規則等運用方針(平成14年3月28日国総貨施第25号)の改正について チェックリスト 国官参物第53号別添(運用方針見え消し) 倉庫業法各種手続必要書類一覧

倉庫業法施行規則等の改正があり、公布及び施行されました。

変更点の概要は次のとおりです。
1.倉庫の基準適合確認
倉庫の所有者が登録申請の前に、該当の倉庫が倉庫業法の設備設置基準に適合
しているかの確認を求めることが出来る。
2.変更登録の申請
登録が過去2年以内に行われている場合又は基準適合確認書が交付されている
場合は、これらの申請の際に添付した書類の内容に変更がない旨を示す書面を
提出することにより、所定の添付書類を省略できる。

3.防犯設備
〇1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫・貯蔵槽倉庫・冷蔵倉庫については、照明に関
する書面の提出が不要に。
〇野積倉庫・水面倉庫・危険倉庫については、照明装置を設置することに変えて
警備業務用機械装置の設置でも可とする。
〇開口部からの侵入を防ぐ措置としての、鉄格子の備付け、網入り又は線入りガ
ラスによる閉塞等は不要に。

4.危険物倉庫
危険物の保管について、消防法等関係法令で貯蔵量が一定未満の数量である等の
理由により許可等が不要な場合においては、危険物倉庫での保管を要しない。

5.使用権原
申請者が土地・建物を賃借する際の添付書類を賃貸借契約書のみに。(当該土地・
建物の不動産登記簿、転貸承諾書は不要に)