国民の食生活の「安定、安全、安心」を第一に食品低温流通機構の中軸産業として、冷蔵倉庫業の公益的役割を果たすべく、日々品質向上に邁進しております。
MENU
メニューを飛ばす
トップページ
Home
協会案内
Outline
事業所紹介
Establishment
地域検索
会員専用
Member
お問い合わせ
Toiawase
再生フロンガス
サイトマップ
bnr
お知らせ
HOME
»
お知らせ
»
倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示の施行に伴う既存の温度帯区分の取扱いについて
倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示の施行に伴う既存の温度帯区分の取扱いについて
投稿日 : 2024年4月1日
最終更新日時 : 2024年4月1日
投稿者 :
福冷倉協・福冷協
九州冷蔵倉庫協議会長あて
国自貨第853号(受付印あり)
参考資料
別紙1
別紙2
Facebook
Hatena
twitter
Google+
←
【お知らせ】「サステナブル倉庫モデル促進事業」の公募開始について
「物流施設におけるDX推進実証事業費補助金」の公募開始について
→
検索: